緊急事態宣言の発令に伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から各都道府県に出された「催物の開催制限の目安、施設の使用制限などの留意事項について」(令和3年1月7日)を周知すべくまとめました。
なお、感染状況や新たな知見が得られるなどの状況に応じ、通知内容の見直されるほか、緊急事態宣言解除後の取扱いについては別途通知があるとのことです。
※演劇に関係することのみを抜粋して掲載しています
催物の開催制限
<人数>
屋内、屋外ともに5,000人以下
<条件>
屋内:収容率50%以下
屋外:人と人との距離を十分に確保する(できるだけ2m)
※周知期間(1月12日)以前に販売している公演については対象外で、50%以上の収容率でも開催可
※適用日以降
・50%以上販売している公演は追加販売不可
・50%未満の公演は継続販売可
施設の使用制限
<劇場、観覧場、映画館または演芸場>
20:00までの営業時間短縮(終演)の働きかけ
※周知期間(1月12日)以前に販売している公演については対象外
イベント開催時の必要な感染予防策
マスクの常時着用
大声を出さない
手洗、消毒
換気
密集の回避(入退場時、待合場所など)
人と人との距離確保
※同一の観客グループ間(5名以内)では座席を空けず、グループ間は1席空け
※立見の場合は1m空け
飲食の制限(休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底)
入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置
接触確認アプリ(COCOA)などの奨励
来場者の連絡先把握
演者の行動管理
ガイドライン遵守の旨の公表
地域の感染状況に応じた対応
※大規模イベントは、事前に収容率制限なども含め都道府県と相談
※地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応
変更があった場合、情報が入り次第お知らせします。
※本情報は「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月7日付 事務連絡)を参照しました。